2025/11/13
運 営 規 定
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)サービス(医療保険における訪問診療を行う場合には、居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)は訪問診療と読み替えるものとする。(以下、サービスという)サービスの提供開始にあたり、厚生省令第37号に基づき、説明すべき事項は次の通りとする。
1 事業所概要
事業所名称 医療法人あすなろ内科クリニック
所在地 福岡県北九州市小倉北区下富野5丁目26‐28
法人種別 医療法人
代表者名 理事長 河野 重行
電話番号 093‐521‐0035 FAX番号 093‐521‐0099
指定番号 4017910797
2 事業目的・運営方針
- クリニックが実施する居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び運営管理に関する事項を定め、医師が通院困難な要介護状態(介護予防居宅療養管理指導にあっては要支援状態)にある者(以下「要介護者等」という)の自宅を訪問して、適正な療養上の管理及び指導を提供することを目的とする。
- 指定居宅療養管理指導の提供に当たって、要介護者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な要介護者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
- 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師が通院困難な要支援者に対して居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
- 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の実施に当たっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス、または福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 従業員数及び勤務体制
- 管理者1名(常勤兼務、医師と兼務 あすなろ内科クリニック院長)
管理者は従業者の管理及び居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の利用の申し込みに係る調整、実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
- 医師 1名(常勤兼務、管理者と兼務)
看護師 4名以上 事務員 2名以上
4利用料金
(1割負担)
○医師が月に1回居宅療養管理指導を行った場合
居宅療養管理指導(Ⅰ)
(一)単一建物居住者1人 515単位(自己負担額515円)
(二)単一建物居住者2人~9人 487単位(自己負担額487円)
○医師が月に2回居宅療養管理指導を行った場合
居宅療養管理指導(Ⅱ)
(一)単一建物居住者1人 299単位(自己負担額299円)
(二)単一建物居住者2人~9人 287単位(自己負担額287円)
(2割負担)
○医師が月に1回居宅療養管理指導を行った場合
居宅療養管理指導(Ⅰ)
(一)単一建物居住者1人 1030単位(自己負担額1030円)
(二)単一建物居住者2人~9人 974単位 (自己負担額974円)
○医師が月に2回居宅療養管理指導を行った場合
居宅療養管理指導(Ⅱ)
(一)単一建物居住者1人 598単位(自己負担額598円)
(二)単一建物居住者2人~9人 574単位(自己負担額574円)
(3割負担)
○医師が月に1回居宅療養管理指導を行った場合
居宅療養管理指導(Ⅰ)
(一)単一建物居住者1人 1545単位(自己負担額1545円)
(二)単一建物居住者2人~9人 1461単位 (自己負担額1461円)
○医師が月に2回居宅療養管理指導を行った場合
居宅療養管理指導(Ⅱ)
(一)単一建物居住者1人 897単位(自己負担額897円)
(二)単一建物居住者2人~9人 861単位(自己負担額861円)
*在宅時医学総合管理料を算定する場合
5 営業時間
月曜日 9時00分~18時00分まで
火曜日 9時00分~19時00分まで
水曜日 9時00分~18時00分まで
木曜日 9時00分~13時00分まで(午後休診)
金曜日 9時00分~18時00分まで
土曜日 9時00分~13時00分まで(午後休診)
*休診 第2、4土曜日 日曜日 祝祭日
6 虐待防止のための指針
1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的 に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為の いずれも行いません。
① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
② 性的虐 待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者 による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者 を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当に財産の利益を得ること。
2 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年1回および新規採用時に実施します。 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本 指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研 修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
3 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
① 職員等が、利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者(師長)もしくは虐待防止責任者(院長)、更には、行政機関の担当窓口に報告します。
② 虐待防止担当者は相談や報告があった場合には、報告者の権利が不当に侵害されないよう注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じ、関係者から事情を確認します。
③ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等にのっとり必要な措置を講じます。
④ 上記の対応を行ったにもかかわらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町の窓口等外部機関に相談します。
⑤ 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
⑥ 虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発 防止策を市町の行政機関に報告します。
4 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
5 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はご家族に対して、必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行います。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針本指針
利用者や家族等が自由に閲覧できるように、事業所内に常設し、また、ホームページに公表します。
7その他虐待防止の推進のために必要な基本方針
「2 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
7 苦情処理・申立窓口
居宅療養管理指導に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適正に対応するとともに、必要な措置を講じる。
福岡県国民健康保険団体連合会 (092‐642‐7800)
北九州市保健福祉局介護保険課 (093‐582‐2771)
小倉北区役所保健福祉課 (093‐582‐3440)
医療法人あすなろ内科クリニック (093‐521‐0035)
8 その他運営に関する重要事項
健康保険法、介護保険法を遵守し業務を行う。
○諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行う。
○提供した指定居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記載する。
9 第三者評価実績
第三者評価の実施なし
